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医療事務でも産休・育休は取得可能?

医療事務って女性が働きやすい職業だとか、主婦に人気だといわれています。

産休・育休はどうなっているのでしょうか?調べました。

産休・育休は取得可能

女性の労働者は妊娠出産に際していわゆる産休・育休を取得することが可能です。

必ず得るものではなく可能というのは、これは労働者側の申し出によって取れるもので、絶対に取らなくてはいけないわけではないからです。

労働の種類によって制限があるわけではありませんので、医療事務で働いている人も取得可能です。

産前・産後

産休は二つに分かれます。

一つは産前休業と言い予定日の6週間前から取ることができます。

もう一つは出産後の産後休業でこちらは出産日から8週間となっています。

実際の出産日は予定日とは違うことが考えられますが、この場合は出産した日を基準に考えます。

なお産休の場合は労働基準法で女性と明記されていますので女性だけの権利ですが、育休の方は配偶者の男性も取ることができますのでその点に違いがあります。

個人病院でも大丈夫

医療事務で働いている女性の場合は、全職員数が少人数の個人経営の医院などが主と考えられますが、この権利は職場の労働者数に関係がないですから、そういう職場でも取ることができます。

法律上は可能でも、職員数が少ないところで取ってもらっては困る、と言われるケースは残念ながらまだ多いですが、それは許されません。

また、医療事務の仕事は正社員ではなく派遣やパートの形で働いている人も多いでしょうが、パートの人は取れないと明記した法律はありませんので、職務形態に関係なく取ることができます。

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産休・育休を拒否できない

産休や育休の申請に対して医療機関側が拒否したり、申請を理由に解雇すると通告したりすることは法律上許されません。

まず育児介護休業法では、申請や休業を理由に解雇することはできないと定めています。

この場合これ以外に解雇の必然性でもあれば別ですが、医療機関側で別にもあることを証明しなくてはいけません。

また、そもそも労働基準法で産休中と出産後30日は解雇ができないとなっていまして、それを守らないと懲役刑まであります。

男女雇用機会均等法では、妊娠や出産をしたら退職や解雇するなどと社内で定めていてはいけないという決まりもあります。

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